2008年4月12日土曜日

心神喪失と罪の関係

妻にDBがあったとされる男は死に、もはや何も語らず、検察は20年の懲役を求刑する。一方、夫を殺してバラバラにした妻は、罪を悔い土下座をしながらも、弁護側は心神喪失の診断を理由に無罪を主張する。
この顛末はどうつけるのだろうか?追い詰められて、精神的におかしくなっていたとしても、罪を全面的に免れるなんていうことがあっていいのだろうか?交通事故のように双方の過失の割合を認定し、その分だけ減刑するということなのか?全く異なる双方の主張の決着の仕方は難しい。
それにしても、何故妻はまだ夫の姓のままなのか?

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